【ファンクラブのご案内】
富良野ブルーリッジ ファンクラブ 会員規約
第1条(会員)
富良野ブルーリッジ ファンクラブ会員規約は、富良野ブルーリッジ ファンクラブ(以下「本会」といいます。)が提供する会員向けサービス(以下「本サービス」といいます。)を、会員(以下単に「会員」といいます。)が利用する際の条件および本会の入会資格等を定めるものです。
2 会員は、本サービスを利用する都度、本サービスにおいて提供される情報、注意事項などを確認するものとします。また、会員は、本サービスを利用することにより、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされます。
3 会員または会員になろうとする者が未成年者である場合、会員の法定代理人の同意を得たうえで、本サービスを利用してください。
第2条(本規約等の変更)
本会は、本会が必要と判断する場合、あらかじめ会員に通知することなく、本規約を変更できるものとします。
2 会員は、本会が修正後の本規約を本会が運営するウェブサイトに掲載するか、または、その他の方法により会員に修正後の本規約を伝達した後に本サービスを利用し続けた場合、修正後の本規約に同意したこととなります。会員が、修正後の本規約に同意しない場合、それ以上会員資格を継続し、本サービスの利用を継続することはできません。
第3条(定義)
本規約において、「シーズン」とは当該年の4月1日から翌年の3月31日までをいいます。
第4条(会員の種別及び入会条件)
会員の種別及び入会条件は、次のとおりします。
(1)個人会員 当該シーズンの4月1日時点で15歳以上の者
(2)法人会員 会社等の法人その他の団体
2 本会の会員になろうとする者は、本規約の内容に同意した上で、本会所定の方法により、会員の申込を行います。なお、会員の申込をした者(以下「入会希望者」といいます。)は、本会がその申込みを承認した時点で会員となります。
3 本会は、入会希望者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本会の入会を承認せず、または承認を事後的に取り消すことができるものとします。
(1)入会希望者が、本会所定の方法によらずに利用の申込みをした場合
(2)入会希望者が、本サービスを利用する本人でない場合
(3)入会希望者が、過去に本規約の違反により、本サービスの利用を制限された者である場合
(4)入会希望者が反社会的勢力の構成員若しくはその関係者である場合
(5)申込内容に虚偽の記載があったことが判明した場合
(6)入会希望者が実在しない場合
(7)その他、本会が不適切と判断した場合
第5条(会員資格の喪失)
本会は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、また、該当する恐れがある場合には、事前に通知することなく、当該会員について本サービスの利用を一時的に停止し、または会員資格を剥奪することができます。
(1)会員につき、第4条3項各号に該当する事由が判明した場合
(2)第12条に定める禁止事項に違反した場合
(3)その他、本会が不適切と判断した場合
第6条(年会費)
年会費は、以下の各号に定めるとおりとします。会員は、毎年1回、所定の方法で年会費を支払うものとします。
(1)個人会員 2,000円以上(消費税を含む)
(2)法人会員 1口 10,000円(消費税を含む)
2 一度入金された年会費は、いかなる場合においても返却されません。会員が会員資格の有効期
間中に本会を退会し、または会員資格を剥奪された場合であっても同様とします。
第7条(会員の資格と有効期間)
会員資格はシーズン毎にその有効期間が設定されるものとし、当該年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間にわたり有効なものとします。ただし、シーズン途中である当該年の4月1日以降に会員資格を取得する者は、当該会員資格取得日から翌年3月31日までを有効期間とします。その場合であっても、年会費は減額されません。
2 以下の各号に定める場合を除き、翌シーズンも会員の資格は自動継続されるものとします。
(1)会員がシーズン期間中に本会を退会した場合
(2)会員から翌シーズンへの自動更新を希望しない旨の連絡があった場合
(3)第8条4項に該当する場合
(4)その他、本会が不適切と判断した場合
第8条(自動継続会員の年会費支払い方法)
会員資格が翌シーズンも自動継続となる場合、以降の年会費の支払方法は、会員の選択に応じて次のいずれかとします。
(1)現金 (2)銀行振込
2 会員は、会員資格を自動継続とする場合は、本会が定める更新期限内に、現金又は銀行振込にて、翌シーズンの年会費を支払うものとします。
3 本会が定める更新期限内に第2項に定める書類の提出等がなかった場合、または年会費の入金が確認できなかった場合には、会員資格は継続せず会員は自動的に会員資格を喪失します。
第9条(退会)
会員はいつでも本会を退会することができるものとします。会員が本会を退会しようとする場合は、本会所定の方法により届け出るものとします。
第10条(会員の特典)
会員は、以下の各号に定める特典を受けることができるものとします。
(1)会員証の発行
(2)本会会報等による情報提供
(3)本会主催事業等への参加
(4)各種イベント招待、記念グッズ等の贈呈
(5)その他、入会申込書等に掲載された当該シーズンの特典
2 前項に定める特典の具体的な内容は、変更される場合があります。
第11条(会員証)
本会は、会員に対し本会の会員証を毎年発行するものとします。
2 会員証を紛失した場合は、会員は直ちに本会にその旨を通知するものとします。その場合、本会は会員証を再発行するものとしますが、会員は当該再発行にかかる本会所定の手数料を負担するものとします。
3 会員は、会員資格を喪失した場合には、直ちに本会に会員証を返却するものとします。
第12条(禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する行為、またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。
(1)会員証の譲渡・貸与等、本会の会員資格を第三者に利用させる行為
(2)本サービスを通じて入手した富良野ブルーリッジ主催試合、イベント等のチケット・入場券等を、券面金額(券面金額がない場合は、一般的に同種のチケット等を入手するために通常必要な対価を言います。)を超える対価で第三者に譲渡等すること
(3)他の会員に対する嫌がらせ、誹謗中傷、脅迫、ストーカー行為
(4)第三者になりすます行為
(5)本会に対し不当な問い合わせまたは要求する行為
(6)反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(7)法令、本規約、公序良俗等に違反する行為、本会または本サービスの運営を妨害する行為、本会の信用を毀損し、または本会の財産を侵害する行為、第三者若しくは本会に不利益を与える行為
(8)本会による本サービスの運営または他の会員による本サービスの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
(9)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為
(10)その他、本会が不適切と判断する行為
2 本会は、会員が本規約に違反し、または違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ会員に通知することなく、本会が必要かつ適切と判断する措置(会員資格の停止、本サービスの全部または一部の利用の停止、会員特典の剥奪等を含みますが、これらに限られません。)を講じることができるものとし、かかる措置によって会員に何らかの損害が発生した場合であっても、本会は一切の責任を負いません。
第13条(免責)
本会が会員に対し、債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償責任を負う場合であっても、本会に故意または重大な過失がある場合を除き、本会の損害賠償責任は、予見しまたは予見し得たか否かにかかわらず、会員が現実に被った直接かつ通常の損害に限られ、その賠償額は1万円を上限とします。
第14条(届出事項の変更)
会員の氏名、住所、電話番号、メールアドレスに変更があった場合は、速やかに本会事務局へ連絡するものとします。
2 前項の届出が行われないこと、または行われた届出内容に不備があること等に起因して、本会からの通知等が延着、未着となった場合であっても、本会は一切の責任を負いません。
第15条(プライバシー)
本会は、会員のプライバシー情報と個人情報を、別途本会が定める「会員様の個人情報取り扱いについて」に従って適切に取り扱います。
第16条(本規約の有効性)
本規約の各条項の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても、当該条項の無効と判断された部分以外の部分および本規約のその他の規定は、有効とします。
2 本規約の各条項の一部が、ある会員との関係で無効とされ、または取り消された場合であっても、その他の会員との関係においては、本規約は有効とします。
第17条(準拠法及び管轄)
本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2 本サービスに関して、本会と会員との間で紛争が生じた場合は、事物管轄に応じて富良野簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本規約は、令和5年4月1日より施行する。